Friedrich August von Hayek「貨幣發行自由化論」1976
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貨幣
財や service を現金で買ふ
交換の手段として重宝する
將來の必要に備へてとっておく
預金としてそこそこ役に立つ
增價していく通貨は、交換手段や支拂ひ手段の機能を失ひ、價値貯藏手段に特化してしまふ。
マイルドな deflation で金利がゼロ近傍になると、交換機能や支拂ひ機能に比して價値貯藏機能が突出して、通貨需要が飛躍的に高まる。
中央銀行は、旺盛な貨幣需要を背景に通貨を大量發行し、それを購入原資として市中から國債を積極的に買ひ入れることができる。また、金利がゼロ近傍の水準になると、國債と貨幣の區別がなくなり、旺盛な貨幣需要が國債の大量發行の受け皿ともなる。
實際の暗號通貨
價値貯藏機能のみが突出した通貨
當該暗號通貨への需要を誘導しつつ通貨供給を硬直的にすることで (時には、通貨供給を絞り込むことで) 通貨價値を增價させ、初期通貨保有者に莫大なキャピタルゲインをもたらした。
通貨供給を長期的に絞り込むルールを忍ばせて持續的な値上がり益をねらった節があるビットコイン
發展途上國の人々への financial inclusion (金融包攝) を大義に掲げておきながら通貨保有者への利益還元 (通貨への附利) など一切考へず、あわよくば SNS 利用者の決濟情報を活用しようと目論んでゐるとしか (私には) 見えないリブラ
實際は有價證券といふ「狼」なのにもかかはらず暗號通貨といふ「羊」の皮をかぶった ICO (initial coin offering)
繰り越し拂ひ契約の基準通貨として使ふ
支拂ひの手段として重宝する
しばしば減價が起きそうな通貨は、そもそも債務支拂ひ (返濟) に用ゐられなくなる。
物理的な形式を持つ紙幣の重宝なところは、紙幣が手許にあるといふ事實をもって債權者を推定できるところ
中央銀行は、紙幣が誰から誰に手渡されてきたのかといふ經緯を記錄した帳簿を作成する必要がない。
有事において、加速する齒車の廻轉を食ひ止める砂利のやうな役割
經理などの計算單位として使ふ
價値がある程度安定する
高い covinience (利便性) をもたらす根源が、通貨價値の安定にある
物價の上昇の、下落も、諸物價に一樣に影響を及ぼすのではなく、財ごとの相對價格を歪める
infration 局面では、資本財價格が相對的に上昇して資本財への投資が活潑になるが、そのことでかへって過剩投資が生じる
多額の債務を抱へる政府の言ひなりになって、中央銀行は通貨供給をむやみに擴大し、通貨價値を下落させ、諸物價を高騰させようとしてゐる
國債を大量發行せざるをえない政府にとっては、マイルドな deflation とゼロ近傍の金利が繼續して旺盛な貨幣需要が國債消化の受け皿となる流動性の罠の方が都合よく、大量の國債を返濟せざるをえない政府にとっては、inflation が加速して國債返濟負擔が壓縮される狀況の方が好ましい
民閒銀行の方は、中央銀行の「最後の貸し手」機能をあてにして、いい加減な貸し附けを行ひ、經濟危機の種を蒔いてしまふ。
通貨發行權を有しない民閒銀行には貸し出しを認めず、預金で調達した資金は 100% 中央銀行に預けるべきである
ナローバンク制度
通貨發行權のない銀行には信用創造を許さない
金本位制
金の供給函數は急な傾きの右上がりの線となる。金の需要函數は右下がりの線となる。
事實、金への需要は大きく變動し金價値が安定しなかったことから、金に link した通貨の價値も變動した。
自由發行貨幣
通貨需要に應じて通貨供給を彈力的に操作し、通貨供給線が水平になるやうにする
發券銀行
複數の銀行が競って發行する價値が安定する通貨 + 非發券銀行に投融資をゆるさないナローバンキング制度
自由に銀行券を發行する機關を世界のどこにでも設立できる
固有の名前を持ち、互ひに競爭し、また當座預金口座に預け入れられる
名稱や單位は、ブランド名や商標と同じく保護され、その無斷使用を禁じる
僞造も禁じる
固有の商標名を持つ通貨建ての當座預金證書または紙幣を發行する
顧客はその通貨建ての當座預金勘定が開設できる
發券銀行は、要求があったときに發行した紙幣や預金證書を買ひ戾さねばならない
維持しようとする通貨の價値と等價の商品バスケットを時宜に應じて公表する
發券銀行が貸し出しを行ふ場合には、返濟を自行發行通貨の額面で行っても、相當額の他の一種類または數種類の通貨の組み合はせで行ってもよいことを契約書面に明記すべき
新通貨は最初は店頭取引か競賣の形で賣り出す
短期貸し出しを通じてのみ發行される
銀行の貸し出しが短期中心であれば、通常の返濟を通じて供給量は急速に壓縮できるはずだ。
發券銀行は、發行時に約束した通貨での買ひ戾しにいつでも應じられるやう 100% の準備を現金で積み立てる。
後發銀行
寄生的な通貨
後發銀行が發行した紙幣には、商標權を持つ原發券銀行の原發通貨ではなく、原發通貨の請求權に過ぎないことを明示しなければならない。
原發券銀行は、後發銀行が債務返濟に必要とする現金 (すなはち原發通貨) を供給してやって後發銀行を助けてやるつもりはないことをはっきりさせなければならない。
寄生的通貨建ての債務の返濟に必要な紙幣を供給するつもりはないこと
「現金」すなはち他通貨との交換にのみ應じること
原發券銀行は後發銀行に對し、「100% 準備」に近い慣行を强いることになる。